令和8年10月から開始!自営業・フリーランスの子育て世帯を支える「国民年金保険料の育児免除制度」とは

令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児期間にかかる国民年金保険料の免除制度」が始まります。

これまで、会社員などが育児休業を取得した場合には、健康保険料や厚生年金保険料が免除される制度がありました。一方で、自営業者やフリーランス、学生、無職の方など、国民年金第1号被保険者については、育児期間中の保険料負担が課題となっていました。

今回の制度は、こうした第1号被保険者の子育てを支援するために創設されるものです。対象となるのは、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでの子を養育する父母または養父母です。所得要件はないため、収入の多い少ないにかかわらず、要件を満たせば申請により保険料の免除を受けることができます。

免除される期間は、子を養育する方の立場によって異なります。実母の場合は、すでにある産前産後免除期間に引き続く9カ月間が対象となり、産前産後免除と合わせると最大13カ月間の保険料負担が軽減されます。実父または養父母の場合は、子を養育することとなった月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12カ月間が対象です。

この制度の大きなポイントは、単に「保険料を払わなくてよい」というだけではありません。育児免除を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の計算上、保険料を納付した期間として扱われます。つまり、未納扱いにはならず、将来の年金額にも反映される制度です。子育て中の家計負担を軽くしながら、将来の年金にもつながる点は大きなメリットといえます。

また、夫婦ともに国民年金第1号被保険者である場合は、夫婦それぞれが対象となる可能性があります。たとえば、夫婦で個人事業をしている場合や、夫婦ともフリーランスとして働いている場合には、制度の対象になるか確認しておきたいところです。

注意点として、この制度は自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。出産や育児の時期は何かと手続きが多く、後回しになりがちですが、国民年金保険料は毎月の負担も大きいため、該当する方は早めに確認しておくことが大切です。

自営業者やフリーランスにとって、出産・育児の時期は収入が不安定になりやすい時期でもあります。今回の育児免除制度は、子育て世帯の負担を軽減し、安心して育児に向き合うための重要な支援策です。

令和8年10月以降に出産・育児を予定している方、または制度施行時点で1歳未満の子を養育している方は、自分が対象になるかを確認し、必要な手続きを忘れないようにしましょう。

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