令和8年10月から始まる短時間労働者への支援措置とは?社会保険加入による手取り減少への対応策

令和8年10月から、短時間労働者の社会保険加入をめぐる実務が大きく変わります。特にパート・アルバイトを雇用している中小企業では、「誰が社会保険の対象になるのか」「従業員の手取りはどうなるのか」「会社としてどのように説明すればよいのか」を早めに確認しておく必要があります。

これまで短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するには、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、一定の企業規模要件を満たすことなどに加え、所定内賃金が月額8.8万円以上であることが要件とされてきました。いわゆる「106万円の壁」と呼ばれる部分です。

しかし、最低賃金の上昇により、週20時間以上働く場合は月額8.8万円以上となるケースが増えています。そのため、令和8年10月には、この賃金要件が撤廃される予定です。今後は、これまで以上に短時間労働者が社会保険の加入対象となる場面が増えていくと考えられます。

社会保険に加入すると、従業員にとっては将来の厚生年金が増える、健康保険から傷病手当金や出産手当金を受けられる可能性があるなど、メリットがあります。一方で、本人負担の保険料が発生するため、短期的には手取りが減ったように感じられることがあります。その結果、「扶養の範囲で働きたい」「勤務時間を減らしたい」といった就業調整につながることもあります。

そこで設けられるのが、短時間労働者への保険料調整制度です。この制度は、社会保険の適用拡大により新たに加入対象となる短時間労働者について、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担を軽減する仕組みです。対象となる従業員について、事業主が一時的に本人負担分の一部を追加で負担することで、従業員の保険料負担を通算3年間軽減できます。

会社として気になるのは、「その分、会社の負担が増えるのではないか」という点です。この点については、事業主が追加負担した分は一定期間経過後に調整されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えない仕組みとされています。また、従業員が将来受け取る年金額にも影響しないとされています。

中小企業が今から準備すべきことは、主に3つです。1つ目は、週20時間以上働くパート・アルバイトを洗い出すこと。2つ目は、社会保険加入によるメリットと手取りへの影響を、従業員にわかりやすく説明できるようにしておくこと。3つ目は、保険料調整制度を利用するかどうかを早めに検討することです。

社会保険の適用拡大は、単なる手続きの問題ではありません。従業員の働き方、シフト、人件費、採用・定着にも関わる重要なテーマです。令和8年10月が近づいてから慌てるのではなく、今のうちから対象者の確認と説明準備を進めておくことが、会社と従業員双方にとって安心につながります。

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