令和8年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が現在の2.5%から2.7%へ引き上げられます。これにより、障害者を1人以上雇用する義務のある企業規模も、常時雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へ広がります。これまで「自社にはまだ関係ない」と考えていた中小企業でも、新たに対象となる可能性があります。
障害者雇用は、単に法定雇用率を満たせばよいというものではありません。対象となる企業には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。また、障害者の雇用促進と継続を図るため、障害者雇用推進者を選任することも努力義務とされています。
今回の改正で特に注意したいのは、従業員数が30人台後半から40人前後の企業です。令和8年7月以降は、37.5人以上の企業が対象となるため、パート・短時間労働者を含めた「常時雇用労働者数」を早めに確認しておく必要があります。自社が対象になるかどうか、現在の雇用人数で不足が生じるかを把握することが第一歩です。
しかし、実務上もっとも大切なのは「採用して終わり」にしないことです。障害者雇用では、本人の特性に合った業務の切り出し、職場内の理解、相談しやすい体制づくりが欠かせません。準備が不十分なまま採用を急ぐと、本人も会社も負担を感じ、早期離職につながる可能性があります。
そのため、まずは社内で「どの業務を任せられるか」「どの部署で受け入れるか」「どのような配慮が必要か」を整理することが重要です。あわせて、管理職や現場社員に対して、障害者雇用の目的や配慮事項を共有しておくと、受け入れ後のトラブル防止にもつながります。
厚生労働省の資料でも、障害者雇用に関する各種助成金や、職場定着に向けた人的支援などの支援制度が案内されており、まずは事業所管轄のハローワークへの相談が勧められています。
障害者雇用率の引き上げは、企業にとって新たな義務である一方、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めるきっかけにもなります。令和8年7月直前になって慌てるのではなく、今のうちから人数確認、業務整理、受け入れ体制づくりを進めておくことが、企業を守る実務対応といえるでしょう。
コメント
COMMENT