いつもお世話になっております。 吉川社会保険労務士事務所です。
朝晩すっかり冷えるようになりました。 皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。
今日は、従業員の皆さんの「健康」にかかわるお知らせです。
■ 10月19日、国の指針が変わりました
厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました。 10月19日から、すでに適用されています。
これまでの指針の中心は、生活習慣病の「予防」でした。 今回はそこに、病気を「早く見つけて、早く治療につなげる」取組が加わりました。
■ どんな検査が挙がっているの?
指針に挙がっているのは、たとえばこんな検査です。
・胃・肺・大腸・乳・子宮頸の、5つのがん検診 ・女性特有の健康課題(月経困難症・更年期障害など)の検査 ・歯科、骨粗しょう症、眼科の検査
「忙しくて、つい後回しに…」 そんな声が多いものばかりですよね。
■ 会社としてできること
指針には、取組の例も示されています。
・健康診断のときに、がん検診も受けられるようにする
・市町村の検診をすすめ、受けるための休暇を出す
・検診の費用を補助する
・特別休暇を設ける
どれも、明日からすべてやる必要はありません。 「うちならこれができそう」を、一つ見つけるところからで大丈夫です。
■ 義務ではありません。でも…
これは労働安全衛生法第69条にもとづく「努力義務」の範囲です。 やらないと罰則がある、というものではありません。
それでも、早く見つかれば、それだけ働き続けられる可能性も広がります。 大切な従業員を守る取組として、一度考えてみる価値は十分にあると思います。
■ ひとつだけ、気をつけたいこと
法定の健康診断とは別に受ける検診の結果は、とてもデリケートな情報です。 会社が受け取る場合は、本人の同意を得ることが前提になります。
あわせて、「誰が扱うか」「どう保管するか」も決めておきましょう。 従業員の皆さんが安心して受診できる土台になります。
■ 私たちにお手伝いできること
・検診のための特別休暇や費用補助を、就業規則にどう書くか
・健康情報の取扱規程(扱う人・保管・本人の同意)の見直し
・治療と仕事の両立支援の、社内の手続きづくり
「何から手をつければいい?」という段階でも、もちろん大歓迎です。 御社に合った形を、一緒に考えていきましょう。
ご不明な点は、お気軽に当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。
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