件名:賃金の不払い、他人事ではありません

夏の疲れが出やすい時期ですが、お変わりありませんか。

今週は、少し身近な数字のお話です。

令和7年に労働基準監督署が扱った賃金不払は、22,605件でした。

金額にすると128億5,782万円。対象になった方は173,016人にのぼります。

件数の多い業種は、商業・製造業・保健衛生業でした。

金額で見ると、順位が少し変わります。保健衛生業と製造業が上位に来ます。

介護・医療の交代勤務や、製造業の早出・段取り時間、思い当たる場面はありませんか。

チェックしたい点は3つです。

①労働時間を1分単位で把握できているか。15分未満の切り捨ては、実は不払いにあたります。

②固定残業代を払っている場合、それを超えた分をきちんと別で精算しているか。

③管理職として扱っている方が、労働基準法上の「管理監督者」に本当に当てはまるか。

もし資金繰りが厳しく、支払いが遅れそうなときは、慌てず3つのステップで動いてください。

支払日より前に、いつ・いくら払えるかを書面で伝える。一部でも支払日に払う。そして早めに社労士へご相談ください。

本人の同意があっても、支払日に払わなかった事実そのものは、違反として残ってしまいます。

退職された方の未払賃金には、年14.6%の遅延利息がつくこともお忘れなく。

小さな不払いも、積み重なると大きな負担になります。早めの確認が、何よりの安心につながります。

ご不明な点はお気軽に、当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

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