件名:10月1日から、パートさんの社会保険のルールが変わりました

いつもお世話になっております。 吉川社会保険労務士事務所です。

朝晩が涼しくなり、秋らしくなってきましたね。 今日は、10月1日から変わった社会保険のお話です。

パート・アルバイトの方の社会保険には、これまで「月額8.8万円以上」という要件がありました。 「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。

この要件が、10月1日でなくなりました。

理由はシンプルです。 いまは全国どこでも、最低賃金が1,016円以上になりました。 そのため、週20時間働けば、どなたでも自然と8.8万円を超えるのです。

これからは、お給料の額ではなく「週の所定労働時間」で加入するかどうかを判断します。

ほかの要件は、これまでどおり残ります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・学生ではない

・勤め先が「特定適用事業所」である などです。

特定適用事業所は、いまは厚生年金の被保険者が51人以上の会社です。 令和9年10月からは、36人以上の会社に広がります。

「うちは50人以下だから関係ない」という会社さまも、少し先の話として頭の片隅に置いておいてください。 今から準備しておけば、慌てずにすみます。

 

◆ いま、確認していただきたいこと

1つ目は、雇用契約書で週20時間以上になっている方が、きちんと社会保険に入っているか。

2つ目は、「106万円を超えないように」と、勤務時間を調整している方がいないか。

調整している方には、ルールが変わったことをぜひ伝えてあげてください。 そのうえで、これからどう働きたいか、ご本人の希望を聞いてみてください。

「もっと働きたかったけれど、壁があるから控えていた」 そんな声が出てくるかもしれません。 人手不足のなか、これは会社にとっても明るい話です。

一方で、手取りが気になる方もいらっしゃいます。 その不安を一人で抱えさせず、一緒に考えていけるといいですね。

なお、社会保険の扶養(年収130万円)のご相談は、当事務所がお受けします。 税金の扶養は、税理士さんか税務署にご確認ください。

 

◆ 当事務所でお手伝いできること

・週の労働時間と加入状況を一覧にして、漏れがないかを確認します

・新しく加入する方の手続きと、ご本人への説明をお引き受けします

・令和9年10月の拡大に、御社が当てはまるかを確認します

制度が変わるときは、誰でも不安になるものです。 「うちの場合はどうなるの?」という小さな疑問も、どうぞそのままお聞かせください。 一緒に一つずつ整理していきましょう。

ご不明な点は、お気軽に当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。

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