【10月1日から】外国人の方の社会保険、本人確認の方法が変わります

いつもお世話になっております。吉川社会保険労務士事務所です。

今日は、外国人の方を雇っておられる事業主さまに、ぜひ知っておいていただきたいお話です。

10月1日から、外国人の方の社会保険の本人確認の方法が変わります。

これまでは「フリガナ氏名」で住民基本台帳と照合していました。

ですが、日本国籍を持たない方の場合、フリガナだけではうまく一致しないことがあったのです。

そこで10月1日からは、「ローマ字氏名」で照合する取扱いに変わります。

入国して初めて年金に加入される方は、これまで通り資格取得届と一緒に「ローマ字氏名届」を提出します。

一方、転職などで資格を取り直す方には、日本年金機構から確認書類の提出をお願いされることがあります。

在留カードやパスポート、住民票など、ローマ字氏名がわかる書類です。

この突き合わせが終わってはじめて、資格取得が決定される流れになります。

つまり、10月以降は確認に少し時間がかかることがある、ということです。

外国人の方を採用されている事業主さまは、ぜひ今のうちに2点だけご確認ください。

ひとつは、採用時に在留カードの写しをきちんと保管しておくこと。

もうひとつは、お名前のつづりを、在留カードの表記どおりに記録しておくことです。

もしパスポートと在留カードでつづりが違う場合は、自己判断せず年金事務所にご確認ください。

小さな確認のひと手間が、あとあとの手続きをスムーズにしてくれます。

私たちも、皆さまが安心して手続きを進められるよう、しっかり伴走してまいります。

ご不明な点はお気軽に、当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。

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