件名:外国人労働者を雇い入れたら、使える助成金があります

いつもお世話になっております。吉川社会保険労務士事務所です。

「今年から外国人労働者を採用した」という社長様がおられたら使える助成金

があります。

その名も「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」。

名前は長いですが、中身はとてもシンプルです。

1つの取組みにつき20万円。最大で80万円が受け取れます。

しかも金額は定額。かかった費用の何割、という計算ではありません。

やっていただくことも、実はもう自然とやっていることばかりなんです。

たとえば、外国人労働者のお世話役を決めること。

就業規則や雇用契約書を、母国語に訳しておくこと。

困ったときに相談できる窓口をつくっておくこと。

こうした取組みを進めるだけで、助成金の対象になります。

さらに嬉しいお知らせがあります。

令和8年4月から、これまで必要だった社会保険まわりの要件がなくなりました。

「うちは無理かも」と昨年あきらめた社長様も、今年はチャンスかもしれません。

ただし、少しだけ注意していただきたい点もあります。

計画を届け出る前に、翻訳の手配などを始めてしまうと対象外になってしまうんです。

また、外国人労働者を会社都合で辞めさせてしまうと、助成金が受け取れなくなることも。

このあたりのタイミングは、実は結構シビアです。

だからこそ、私たちがしっかり伴走いたします。

いつからいつまでに何をすればいいか、一緒にスケジュールを組んでいきましょう。

「うちの場合はどうなの?」というご質問、大歓迎です。

一緒に、使える助成金はしっかり使っていきましょう。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。

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