令和8年10月から社宅・寮の社会保険料計算が変わります

住宅の現物給与価額改正のポイント

社宅や社員寮を従業員に貸している会社は、令和8年10月からの社会保険料計算に注意が必要です。令和8年10月1日から、住宅で支払われる報酬等、いわゆる「住宅の現物給与価額」が改正されます。特に大きなポイントは、住宅の評価方法がこれまでの「居住面積1畳当たり」から「総面積1㎡当たり」に変更される点です。

現物給与とは、給与を現金ではなく、住宅、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものをいいます。たとえば、会社が従業員に社宅や寮を安く貸している場合、その利益は社会保険上、報酬として扱われることがあります。この場合、現物給与価額を金銭に換算し、毎月の給与と合算して標準報酬月額を決定します。

今回の改正では、住宅の現物給与価額がすべての都道府県で変更されます。これまでは、居間、寝室、客間、書斎など、主に居住用の部屋を対象に「畳数」で計算していました。しかし、令和8年10月1日以降は、住宅の床面積の合計、つまり「総面積」をもとに1㎡単位で計算する方法へ変わります。

この変更により、実務上は確認すべき範囲が広がります。令和8年9月30日までは、台所、トイレ、浴室、廊下などは原則として対象に含めずに計算していました。一方、令和8年10月1日以降は、これらを含めた住宅全体の床面積で計算します。ただし、別棟の物置や車庫、共同で使用する部分の面積は除かれます。

会社として特に注意したいのは、この改正が「固定的賃金の変動」に該当する点です。固定的賃金の変動があり、一定の要件に該当する場合には、被保険者報酬月額変更届、いわゆる月額変更届が必要になることがあります。社宅や寮を提供している会社では、令和8年10月以降の給与計算で標準報酬月額に影響が出ないか確認しておく必要があります。

また、従業員から社宅家賃を徴収している場合も注意が必要です。現物給与価額から本人が負担している家賃相当額を差し引いて計算するケースがあるため、現在の徴収額、契約内容、間取り図、床面積を整理しておくことが大切です。

今から準備しておきたいことは、社宅・寮の所在地、総面積、従業員負担額、給与計算ソフトの設定、対象従業員の一覧を確認することです。特に、これまで畳数で管理していた会社は、㎡単位の面積確認が必要になります。

今回の改正は、単なる金額変更ではなく、住宅の評価方法そのものが変わる重要な見直しです。社宅や寮を福利厚生として活用している会社ほど、早めに確認し、令和8年10月以降の給与計算や社会保険手続きに備えておきましょう。

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