件名:【最低賃金】10月1日、いよいよ本決まりです

こんにちは。吉川社会保険労務士事務所です。
9月1日、多くの都道府県で最低賃金の改正が官報に公示されました。
「答申」の段階から、正式な「決定」へと進んだかたちです。
東京は1,280円。千葉と愛知は1,195円。兵庫は1,172円。三重は1,143円です。
北海道1,131円、栃木1,125円、岐阜1,121円、富山1,119円、宮城1,098円、香川1,092円も同じく決定しました。
これらはすべて、10月1日発効です。
新潟・石川・神奈川・埼玉・大阪もすでに決定しており、同じく10月1日からのスタートとなります。
一方で、佐賀は少し先の11月15日発効。1,095円です。
そうなんです、発効日は全国一律ではありません。事業所のある都道府県ごとに、切り替わるタイミングが違うんです。
ここで確認しておきたいことが3つあります。
一つ目は、時給の方だけでなく、月給・日給の方も要注意です。時間あたりに直すと、実は最低賃金を下回っていた、ということがあります。
二つ目は、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・賞与は、最低賃金の計算には入りません。
三つ目は、切替日は、あくまで自社の都道府県の発効日です。全国一斉ではないので、ご自身の地域の日付をご確認ください。
産業別の最低賃金が適用される事業場でも、県の額を下回っていれば、そこまで引き上げが必要になります。
10月の給与計算、そろそろ準備を始めるタイミングです。
賃金規程の見直しや、労働条件通知書の賃金欄の書き換えも、お早めに!
また、賃上げとあわせて設備投資をされる場合は、業務改善助成金が使えることがあります。申請できる期間は都道府県によって異なりますので、こちらも早めのご相談をおすすめします。
制度が変わるとき、細かいところで迷うことはよくあります。どうぞひとりで抱え込まず、いつでもお声がけくださいね。
ご不明な点は、お気軽に当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。

 

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