夏の疲れが出やすい時期ですが、お変わりありませんか。
今週は、少し身近な数字のお話です。
令和7年に労働基準監督署が扱った賃金不払は、22,605件でした。
金額にすると128億5,782万円。対象になった方は173,016人にのぼります。
件数の多い業種は、商業・製造業・保健衛生業でした。
金額で見ると、順位が少し変わります。保健衛生業と製造業が上位に来ます。
介護・医療の交代勤務や、製造業の早出・段取り時間、思い当たる場面はありませんか。
チェックしたい点は3つです。
①労働時間を1分単位で把握できているか。15分未満の切り捨ては、実は不払いにあたります。
②固定残業代を払っている場合、それを超えた分をきちんと別で精算しているか。
③管理職として扱っている方が、労働基準法上の「管理監督者」に本当に当てはまるか。
もし資金繰りが厳しく、支払いが遅れそうなときは、慌てず3つのステップで動いてください。
支払日より前に、いつ・いくら払えるかを書面で伝える。一部でも支払日に払う。そして早めに社労士へご相談ください。
本人の同意があっても、支払日に払わなかった事実そのものは、違反として残ってしまいます。
退職された方の未払賃金には、年14.6%の遅延利息がつくこともお忘れなく。
小さな不払いも、積み重なると大きな負担になります。早めの確認が、何よりの安心につながります。
ご不明な点はお気軽に、当事務所ホームページのお問合せ欄からご質問ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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