最低賃金の「発効予定日」、もう確認されましたか?

暑さの厳しい毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。

今年の最低賃金、実は少し注意が必要です。

今年は10月1日に全国一斉に変わるという年ではありません。

確定しているものだけでも発効予定日は、10月1日から14日まで、なんと8通りに分かれました。

「うちは大丈夫」と思わず、事業場のある都道府県の発効予定日をご確認ください。

ポイントは「事業場の所在地」です。社長や従業員の住所ではありません。

複数の都道府県に事業所がある場合は、県ごとに切替日が違います。給与計算の設定は、県別に分けて準備してください。

月の途中で発効日を迎える県もあります。1か月の中で時給が変わる方が出てきますので、計算方法もあらかじめ確認しておくと安心です。

もうひとつ、見落としやすい点があります。

最低賃金の判定に使うのは、基本給と一部の手当だけです。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・割増賃金・臨時に支払われる賃金(賞与など)は含まれません。

月給制の方も油断できません。時間額に換算すると、最低賃金を下回っていることがあります。

「うちの県はいつから?」「この手当は算入する?」そんな小さな疑問も、遠慮なくお聞かせください。

給与計算の切り替え、賃金規程の見直し、ひとつずつ一緒に整えていきましょう。

引き上げの原資が心配な場合は、9月1日受付開始の業務改善助成金も選択肢のひとつです。あわせてご相談ください。

これからも、変化の大きい時期を一緒に乗り越えていきましょう。

ご不明な点はお気軽に、当事務所ホームページのお問合わせフォームからご質問ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

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