令和7年10月1日施行の育児・介護休業法改正:子の年齢に応じた柔軟な働き方義務化

令和7年10月1日施行の育児・介護休業法改正:子の年齢に応じた柔軟な働き方義務化

はじめに
2025年(令和7年)10月1日から、育児・介護休業法が改正され、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に対し、「柔軟な働き方を実現するための措置」の導入がすべての事業主に義務付けられます。企業は従業員の子育てとキャリア形成の両立を支援するため、法改正を踏まえた早めの準備が必要です。


改正の背景

少子化対策や女性の就業率向上を目指し、在宅勤務(テレワーク)やフレックスタイムなど多様な働き方を希望する声が増加。政府は育児期の支援強化を図るため、段階的に改正を実施し、令和7年10月1日からは3歳以降の子を持つ従業員にも対象を拡大します。(maki-sharoushi.com)


義務化される5つの措置

事業主は、次の5つの措置から2つ以上を選び、対象従業員が希望する1つを利用できる環境を整備しなければなりません(子の年齢:3歳から小学校就学前まで)。

  1. 始業・終業時刻の変更(フレックスタイム制/時差出勤)
  2. 在宅勤務(月10日以上)
  3. 育児短時間勤務制度(原則1日6時間勤務)
  4. 育児目的の特別休暇(年10日以上、時間単位取得可)
  5. 保育施設の設置運営等(社内保育所の設置や費用負担など)

手続き上のポイント

  • 意見聴取:措置の内容を決める際は、過半数労働組合等の労働者代表から意見を聴取。
  • 個別周知・意向確認:導入後は、制度の内容・申出先・残業免除制度などを個別に周知し、利用希望を確認する必要があります。

中小企業の社長へのアドバイス

  1. 現状把握とヒアリング
    育児期の従業員をリストアップし、アンケートや面談で希望勤務形態を把握。
  2. 制度設計の工夫
    予算や人員が限られる場合は、まず「時差出勤」や「月数日のテレワーク」から導入し、段階的に拡大。(guscoord.jp)
  3. 就業規則等の整備
    労働条件通知書や就業規則の改定を計画的に進め、社内手続き(労働者代表への説明会など)を早めに実施。
  4. 助成金活用
    「両立支援等助成金」を活用すれば、テレワーク導入や研修費用の一部が補助されるため、コスト軽減につながります。
  5. フォローアップ面談
    制度導入後も定期的に面談し、家庭状況や業務負担の変化に応じた見直しを実施。従業員満足度の向上と離職防止に寄与します。

まとめ
令和7年10月1日の改正は、子育てと仕事の両立支援を強化し、中小企業の人材確保や定着にもプラスに働きます。制度の義務化に先立ち、早めの準備と計画的な運用で、企業の持続的成長を後押ししましょう。

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