経営サポート情報NO.2

リスケ開始から脱却=正常化までのプロセス③返済額増加期~④正常化手続き期

前回の「経営サポート情報NO.1」では、リスケ開始から正常化までのプロセスにおける「①抜本的経営改善期」「②少額返済期」について解説しました。

今回は、「③正常化に向けての返済額増加期」「④正常化手続き期」について解説します。

1③正常化に向けての返済額増加期

6~10年目にかけては、債務を減らすための「返済額増加期」です。

5年かけて経営を立て直すことで、経営者の意識も経営体質も大幅に改善しているでしょう。

月間キャッシュフローも増えているはずです。

そうなると「増加した収益を返済に回してほしい」と、金融機関から強い要望が出されるでしょう。

しかし返済に回すのは、毎月生み出されるキャッシュフローの半額程度に抑えたいもの。

その程度でも、これまでの返済額と比較すれば、金融機関の「返済増額要求」に応えることになります。

たとえ金融機関に強く言われても、この時期でも「いざというとき」のために会社に一定程度のキャッシュは残しておかなければなりません。

金融機関との交渉では、通常返済額の50%程度までに抑えられたら合格点だといえるでしょう。

2④正常化手続き期

6~10年目で返済額を増やすことができれば、10年目には、償還期間が15年程度に収まっているところまで持っていけるでしょう。そこまでくれば信用保証協会の「経営改善サポート保証」を使って、今の債務を全額、保証協会の保証つき融資で借換えをします。

「経営サポート保証」は最長15年返済ですので、償還期間が15年程度に収まっていれば、ほとんどの場合は対応してもらえると思います。

今のところ経営改善サポート保証(感染症対応型)制度は、2025年12月末まで延長されています。

その後たとえこの「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度」が終了しても、通常の「経営改善サポート保証」は残りますので心配はいりません。既存の(通常の)経営改善サポート保証については、各信用保証協会のホームページで内容をご確認ください。

3「金融機関が最低限納得できる経営改善計画書」の作成が重要

金融機関の担当者は「できるだけ早く回収したい」と考えているため、どうしても毎月返済額の多い「経営改善計画」を求めがちになります。

担当者が言うとおりの数字の経営改善計画書を作成し、その計画が8割以下の未達に終わると、「経営改善計画の実行可能性を疑われる」ことになり、翌年のリスケ交渉がきわめて困難になります。

「金融機関が言うとおりに書いただけだ」と反発したくても、実行するのは経営者の責任だからです。

だから、最初のリスケの交渉の時には「金融機関が最低限納得できる経営改善計画書」の作成が重要になります。リスケに取り組まなくてはならなくなった場合は、近くにいる詳しい専門家のサポートを求められることをお勧めします。そのための補助金もありますので、詳しい専門家であれば、補助金を利用した支援方法についてもアドバイスしてくれるでしょう。

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