資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の事業計画や経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助してくれる補助金があります。
1.今後の融資申込には「経営改善計画書」や「事業計画書」が重要となります。
現在、金融庁は金融機関に対し「企業の資金繰り支援」から「経営改善支援」「事業再生支援」に軸足を移すよう指導しています。その指導により金融機関は「経営改善につながらない融資」に消極的になっています。今後、融資を依頼する際は、「その資金調達により経営改善につながる」という説明が重要になります。その説明を端的に行えるのが「経営改善計画書」や「事業計画書」です。
2.早期経営改善計画策定支援による補助金
とはいっても、今まで事業計画書や経営計画書を作成したことのない経営者がそれらを作成するのは、簡単ではありません。そんな経営者のために国は「早期経営改善計画策定支援」による補助金を用意しています。認定経営革新等支援機関の支援を受けて、事業計画や経営改善計画を策定する際に必要な費用(専門家に支払う報酬)の2/3を補助金として国からもらえます。
3.「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率
「早期経営改善計画策定支援」による補助金の補助対象経費と補助率は以下の通りです。
なお、「伴走支援」とは、「計画の進捗・取組状況の確認」や「計画と実績に差異がある場合の対応策の検討」「計画進捗状況を金融機関に報告」に対する専門家による支援のことを言います。
- 計画策定支援費用:補助率2/3(上限15万円) ※本人負担分 7万5千円
- 伴走支援費用:補助率2/3(上限5万円) 期中・決算期とも ※本人負担分 2万5千円
4.利用申請方法(経営改善計画策定の場合)
①事業者は認定支援機関を選択し、 「早期経営改善計画策定支援」を依頼
②事業者は認定支援機関と連名で「早期経営改善計画策定支援事業利用申請書」を「中小企業活性化協議会」へ提出
③事業者は認定支援機関の支援を受け「経営改善計画書」を作成
④協議会から「早期経営改善計画策定支援費用(上限15万円)」の支払い
5.認定支援機関の選択について
計画の策定支援をしてくれる認定支援機関については、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」で探すことができますが、ご希望される場合は、地元の認定支援機関をご紹介することも可能です。
詳しくは、窓口もしくは担当者にお問い合わせください。
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