日本政策金融公庫では、コロナ融資の返済を軽減するための新たな融資制度を開始しました。
それが「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」です。
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」は、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた事業者が既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。
1.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者は、以下のとおりです。
「過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次の1、2のいずれにも該当する方
1.次のいずれかの貸付制度にかかる貸付残高を有する方
(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(2)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
(3)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
(4)危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
2.債務負担が重くなっている方」
2.「債務負担が重くなっている方」の要件
前項の「2.債務負担が重くなっている方」には、要件があります。債務負担が苦しいだけでは、この制度を利用できません。この制度は、直近の決算書で以下の計算をして、債務償還年数が13年以上かかる事業者が対象です。
全負債額/(減価償却前経常利益×1/2+減価償却費)
3.増額借換、返済期間は最長20年、2年間の据置期間が設定可能
この制度での「資金の使いみち」は、「既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金」となり、基本は「同額借換」になりますが、「増額借換」も可能となっています。
返済期間は最長20年、据置期間は最長2年です。
返済期間を今までよりも「長期化」することで、毎月の返済額は軽減されます。また、返済据置期間を認めてもらえれば、その間の返済は不要となるため、返済負担がより軽減されます。
日本政策金融公庫国民生活事業における「融資限度額」は、7,200万円です。
4.経営者保証免除特例制度との併用も可能
この制度は、経営者保証免除特例制度の併用も可能なため、一定の要件を満たしている場合は、「経営者保証不要」で借り換えることができます。
※詳しくはお近くの日本政策金融公庫の支店にお問い合わせいただくか、ご希望でしたら、弊社担当者にお尋ねください。お調べした後、詳細についてお伝えさせていただきます。
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